自動車に掛かる税金は4種類
自動車税・重量税・取得税・消費税
自動車税は年1回5月末までに支払う税金で、排気量により区別され排気ガス規制
によって税金が異なる
(12ヶ月月割計算可)
重量税は車検時に支払う税金で車の重量(車検証記載)によって異なる
★ 中古車販売店の中には諸費用でもうける為、重量税を月割り計算するところもあります。
(販売店の儲け!)
取得税は車購入時に掛かる税金で新車・又は5年以内の中古車に5%課税されます。
5年経過した車は非課税になりますが、人気車種の中古車で価格が80万円以上しても
課税額が50万円以下なら非課税です。(販売店の儲け口!)
消費税は新車・中古車問わず掛かります。5%課税
自動車税と名義変更時期について
自動車税の請求は4月1日現在の名義人に送られます。そこで年度替前の3月に下取りを出した場合、
3月末までに名義変更が行われないと、名義人に請求が来ることになります。
ですから3月末に下取り車を引き渡す場合には当然名義変更が間に合いません。
ディーラー・良識ある下取り店の場合は、なるべく顧客に迷惑を掛けないよう、
自社名義又は車検残数がない場合は廃車手続をします。(3月中に自社名義・
廃車にしておけば前名義人に請求が行かない)
名義変更・廃車登録をしない下取り車の自動車税は下取りした翌月
(入庫が月末の場合は翌々月)までお客様負担となります。
その理由は、下取りした車は、そのまま(名義変更せずに)中古車業者に転売して、
その業者が自分の店で売ったり、オークションに出品して、更に転売したりするからです?
中古車業者が自社で販売するのであれば、車を引き渡してすぐその業者に名義変更を依頼しますが、
月初に引き渡した下取り車の場合は、同月内に名義変更を依頼する。
しかし、ディーラーや中古車業者に名義変更されずにオークションで転売した場合
(一番名義変更期間が長い場)、オークション会社の規定で、新たに購入した業者は購入日から1ケ月間
(または、購入日の翌月末)の名義変更猶予があります。
場合によっては、最長で車を下取りに出してから、
新たな名義に変わるまで2ヶ月くらいかかる事もあります。
3月に車を買い換えて、下取りに出す場合は、下取り車の自動車税に関して、
販売店とよく話をした方が良いでしょう。
3月中に名義変更をするよう強く言った方が良いと思います。
下取りの値段が付かないような車で、販売店の方から「廃車です」と言われた場合、
3月中に抹消登録を依頼する!
個人売買等で車を転売した方で、名義変更が行われているかどうか分からない人は、
事前に陸運局で現在登録証明を取得し、もし名義変更が行われていない場合は、
管轄の自動車税事務所に相談して、税金を止めて貰う処置を取りましょう。
所有していない車の税金を払う必要は無いです!